もくじ
※ 1/1にSOPが正式に更新されました。今後の変更点には随時、水色マーカーを適用して更新していきます。
マレーシアのいくつかの州で新型コロナ対策のCMCO(条件付き活動制限令)が施行されます。半島マレーシア向けに政府が発表したSOPを翻訳したものを掲載します。
移動制限について、CMCO施行地域でも州や地域またぎの移動で警察の許可が不要となりました。以下のSOPでの警察の許可に関する指示は適用されなくなりました。
マレーシア国家安全保障会議のサイトのSOP原本はこちら。
サバ州でも1月14日までCMCOが継続となりました。サバ州におけるSOPはこちらをご覧ください。

スポンサーリンク
基本事項
- 施行地域:
- KL
- スランゴール州
- ペナン州(Mukim 12: Barat DayaとMukim 13: Timur Laut地区のみ)
- 九州(スレンバン地域のみ)
- ジョホール州(JB、バトゥパハ地域のみ)
- クランタン州(プリンガッとコタ地域のみ1/4から1/17まで)
- ペラ州イポー地域(1/7から1/20まで)
- 施行期間: 2020/12/7 深夜12:01 〜 2021/1/14 深夜11:59
- 施行時間帯: 24時間
許可されるアクティビティ
- 経済活動、工業活動
- 政府の公式な活動
- 医療処置を受けること、親族の急病や死などの緊急を要すること
禁止されるアクティビティ
- 別途指定されるアクティビティ
移動制限について
- CMCO地域かRMCO地域かに関わらず、地域間の移動は許可される。ただし、EMCO施行地域への立ち入りは警察の許可が必要
- 自家用車で移動する場合、同乗できる人数は車の乗車定員に準ずる。ただし、感染・重症化リスクの高い人や子どもの公共の場所への外出は推奨されない
- 貨物の運搬、日常生活に必須なサービスの提供、経済および工業に関係する車両に乗車可能な人数は車の車両定員に準ずる
- 空港や港湾施設の営業は許可される
- 路線バス、高速バス、LRT、MRT、ERL、モノレール、フェリー、飛行機、タクシー、配車サービス(Grabなど)などの公共交通機関は通常通り営業可能(営業時間は元々認可されている営業時間内)で、乗客数はその乗り物の乗車定員(搭乗定員)に準ずる
- フードデリバリーの営業時間は午前6時から深夜12時までとする
CMCO中の商業活動と営業時間
- 商業活動、経済活動、工業活動は通常営業可能
- ショッピングモール、ショッピングセンター、小売店: 午前6時から深夜12時まで
- レストラン、ホーカーズ、フードトラック、道路脇の露店、パーキングエリア、キオスク、小売店: 午前6時から深夜12時まで
- レストランでは、店内での飲食、持ち帰り、フードデリバリーなどの営業が許可される。ただし飲食業向けSOPを遵守しすること。店内で飲食を提供する場合、机のサイズに合わせて定員を決める(1m以上の十分な距離を保てることが条件)
- 市場、卸売り市場 (Pasar Borong)、ファーマーズマーケット (Pasar Tani)、夜市 (Pasar Malam): 通常の営業時間内での営業か可能。ただし上限は深夜12時まで。SOPの遵守が必要で、RELAによる警備が必要
- ガソリンスタンド: 午前6時から午後12時まで(ただし高速道路のガソリンスタンドは24時間営業が可能)
- コインランドリー: 午前6時から午後12時まで
- その他の商店: 午前6時から午後12時まで
- クリニック、病院: 24時間営業可能
- 薬局: 午前8時から深夜12時までとする
店舗の義務
店舗および施設内の利用者同士の物理的距離が1m以上となるように入出場を制限すること。施設内に1度に入場できる最大人数を掲示しておくこと。また、施設管理者はMySetahteraやノートを使用した入場記録を行い、体温が37.5度の人の入場を拒否すること。マスク着用義務について
特に人の多い公共の場所においてマスクを着用する義務があります。ただし、以下のアクティビティーや場所においては着用義務がありません。
- 自宅で家族のみと過ごしている場合
- ホテルやその他の宿舎で家族のみと過ごしている場合
- 個人のワークスペースにいる場合
- 屋内外を問わずスポーツやレクレーションを行っている場合
- 家族のみで自家用車に乗車している場合
- 屋内外を問わず、公共の場所でも自分1人でいる場合
- 公共の場所で飲食をしている場合
通勤・就業について
- CMCOおよびRMCO地域への出入りは許可される
- EMCO地域への移動は許可されない
- 従業員の送迎バスなどは、SOPを遵守した上で通常通り利用可能
スポーツ・娯楽に関する規定
- 練習、プレイ、対戦などを目的とする個人やチームで行うスポーツや娯楽は許可される。ただし無観客であること
- 公衆向けのスポーツ施設を営業する場合は、スポーツと娯楽に関するSOPを遵守すること
- 国内・国際試合の許可は、若者・スポーツ省(Kementerian Belia dan Sukan)の決定に基づく。こうした催し物は、隔離ベースおよび観客無しで許可される。外国人選手のマレーシアへの入国許可は、若者・スポーツ省からのレターに基づき出入国管理局が決定する
- 試合に出場する選手や関係者は、試合の3日前にRT-PCR/RTK抗体検査を受け、陰性である必要がある
漁業、農業、畜産業など
- 漁業、農業、畜産業などの食糧生産に関連する分野は通常通り営業可能
宗教活動
- イスラム教の礼拝施設での礼拝は、州政府によって定められた定員内で実施可能
- その他の宗教施設での礼拝は、MKN、KKM、州政府、連邦政府によって定められた定員内で実施可能
- イスラム教、その他の宗教の結婚式は開催可能。出席者の人数は最大30名。ただし施設の大きさと物理距離が確保できることを考慮して出席者数を決めること (JPNと州政府の規定に従うこと)
創作活動について
- 屋内外を問わず、音楽、コンサート、映画撮影、トークプログラム関連の活動は許可。ただし最小限度のスタッフで活動し、観客を入れないこと。また、創作活動に関するSOPを遵守すること
- 無観客のライブイベントもKKMMが定める担当者を含む最小限度のスタッフで開催可能
- 屋内での大道芸や路上ライブは、KKMMの定める観客数を上限に、時間制限を設けて開催可能
保育施設について
- 幼稚園、保育園は関係する省庁の許可の上、通常通り開園可能
- 保護者は幼稚園や保育園への送迎サービスを使用可能
会議や社交的な催しについて
- オフィスやホテルなどの施設で開催される対面式の会合や会議、セミナー、クラス、トレーニング、展示会、講演会、公式および非公式のイベント、食事会、結婚披露宴、婚約式、記念日の祝い、誕生会、リユニオンディナー、などの社交的なイベントは、物理距離の確保、マスクの着用を条件に開催可能。ただし出席できる人数は、開催場所の定員の50%までの人数を上限とする
禁止されるアクティビティ
- ナイトクラブ、パブ
- 映画館 (ただしCMCO地域内のグリーンゾーンではこの限りではない)
- 観客を入れるコンサートやライブイベント
- 塾、音楽教室、ダンス教室、アート教室、言語教室など (ただしCMCO地域内のグリーンゾーンではこの限りではない)。また、マンツーマン形式である場合は許可される。さらに、外国機関の試験を受けるIPTA、IPTSなどの学生は試験を受けることは許可されるが、授業は受けられない
- 観客やサポーターを入れるスポーツの国内および国際試合で、若者・スポーツ省の許可がないイベント。出入国管理局の入国許可のない外国人選手を含む試合
- 1度に参加者が500人を超えるイベント
- EMCO地域への旅行
- 別の州への国外旅行、外国人がマレーシアに観光目的で入国すること (ただし、CMCO施行地域内のグリーゾーンへの観光は例外的に許可される。観光に関するSOPを遵守すること)
- その他、1か所に大勢が集まり、物理距離の確保などの保健省の定める規定を遵守できないアクティビティは禁止。また、政府が個別のアクティビティを禁止する場合は随時発表する
スポンサーリンク