もくじ
* 1/21に新しい情報が追加されました。更新点には青い下線を引いてあります。
2021年1月11日の午後6時に放送されたマレーシアのムヒディン首相の会見で、新型コロナウイルス対策を全国で強化すると発表しました。感染者が特に多い地域でMCOを再度実行するとのことでした。
地域ごとの感染状況に合わせて、各種MCOが設定され、それぞれのSOPが異なりますので、それぞれの違いを項目ごとにまとめました。各MCOは以下の色で見分けてください。ただし、細かい点をすべて記載すると見にくくなってしまうため、原則的な点に絞ってまとめました。詳細なSOPが気になる方は、下記の一覧のリンクからSOPの原本をご確認ください。
🔴 MCO / PKP (活動制限令) [サバ州のSOPはこちら]
🟠 CMCO / PKPB (条件付き活動制限令) [サラワク州の3都市のSOPはこちら]
🟡 RMCO / PKPP (回復のための活動制限令)
🟣 EMCO / PKPD (強化された活動制限令) = 完全ロックダウン
EMCOのSOPについては執筆時点ではカバーしません。おまけ的に情報が載っている程度にとらえてください。
1/12には緊急事態宣言が発出され、SOP違反者へのペナルティーの強化も示唆されましたのでご注意ください。
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施行期間と地域
施行期間: 2021/1/13から始まり、終了日は地域によって異なります
🔴 MCO:
1/29までの地域: サラワク州(シブ、カノウィ、スランガウ)
2/4までの地域: プルリス州、ケダ州、ペナン州、ペラ州、クランタン州、スランゴール州、連邦直轄領 (KL、プトラジャヤ、ラブアン)、トレンガヌ州、パハン州、九州、マラッカ州、ジョホール州、サバ州
🟠 CMCO: 1/18から1/31までの地域: サラワク州 (シブ以外)
🟡 RMCO: 2021/1/1から3/31まで
🟣 EMCO: 感染者の多い特定の地区を対象に実施されます
許可されるアクティビティ
🔴 別に定められるエッセンシャルサービスの企業活動は関係省庁の許可を得て営業可
🟠 経済活動、工業活動
🟡 禁止事項に定められているアクティビティー以外すべて
🟣 生活必需品の買出しなどに限定される
別途ネガティブリストで指定されるアクティビティは禁止されます。
移動制限について
🔴 州、地域(Daerah)またぎの移動が禁止 (検問あり)。親族の急病や死、自然災害などの緊急を要する場合、災害救援やNGO目的の場合、警察の許可を得て移動可
🟠🟡 州またぎの移動のみ禁止 (地域またぎは可)。州またぎの移動が必要な場合は警察の許可を得る必要あり
🟣 EMCO設定地区への出入りは原則禁止 (ただし生活必需品の買出しなどの目的では許可を申請して移動可能)
地域(Daerah)の境界は行政上の区分です。スランゴール州の場合は以下のように分けられています。
以前のMCOではKL内は同一地域と見なすと発表されましたが、今回についてはまだ不明です。サバ州では、コタキナバル、プナンパン、プタタンは同一地域と見なします。
警察の許可を得るために必要な書類は、マレーシア警察のFBページからダウンロードし、必要事項を記入した後に最寄りの警察署でハンコを押してもらいます。
入境: サバ出身者本人とその配偶者、エッセンシャルサービスに携わる長期滞在パス保持者、サバ州政府から特別許可を得ている人以外の入境は禁止 (入境する場合、渡航日の1〜3日前にPCR検査またはRTK-Ag検査を受け陰性である必要がある)
出境: エッセンシャルサービスに携わる人、緊急な用事のある人のみ、警察の許可を得て出境可能。西マレーシアとラブアンへ渡航する場合、渡航3日前にPCR検査またはRTK-AG検査を受け陰性である必要がある。サラワク州に渡航する場合、サラワク州政府の許可を得た上で、渡航3日前にPCR検査を受け陰性である必要がある
海上交通:
- 島しょ部からから本土へ小型船を使用して移動可能。ただし移動可能な時間帯は、午前6時から午後2時までとし、定員の50%のみ乗船可
- 漁業局へ登録され、地域の警察署長の許可を受けた漁業船は、午前6時から午後6時まで魚の水揚げのために本土に移動できる
- 次のような船での移動は許可しない。(1)交易目的以外のインドネシアとフィリピン籍の交易目的でない船の入域、および交易目的以外のインドネシアとフィリピンを目的地とするマレーシア船籍の出域、(2)インドネシア船籍の漁船のタワウへの上陸、(3)交易目的以外のフィリピン船籍でラブアンを目的地とする船の寄港
🔴 外出は原則禁止。ただし食糧・日用品・薬などの買出し目的の場合、同一世帯から2名のみ半径10km圏内の施設へ外出可能。病院で診察を受ける場合は、本人プラス2名まで外出可能。
🟠🟡 外出可能人数に制限なし
🟣 生活必需品の買出し以外では外出禁止
🔴 同一世帯の2名のみ
🟠🟡 車の乗車定員に準ずる (感染・重症化リスクの高い人や子どもの公共の場所への外出は推奨されない)
MCO地域の公共交通機関のSOPは別途定められています。こちらからSOPの原本を確認できます。
バス (高速バス、市内バス、チャーターバス、各種送迎バス):
🔴 通常通り営業可能。車両に定められた最大定員まで乗車可。サバ州では地域間を結ぶ長距離バスの営業は禁止。市内バスの営業時間は午前5時から午後9時までで、車両に定められた最大定員の50%まで乗車可
🟠🟡 通常通り営業可能(営業時間は元々認可されている営業時間内)で、乗客数は車両の乗車定員(搭乗定員)に準ずる
鉄道 (KTMB、LRT、MRT、ERL、モノレール):
🔴 営業時間は午前5時から深夜12時まで。乗客数は車両の最大定員まで乗車可
🟠🟡 通常通り営業可能(営業時間は元々認可されている営業時間内)で、乗客数は車両の乗車定員(搭乗定員)に準ずる
タクシー、配車サービス(Grabなど):
🔴 営業時間は午前6時から深夜12時まで (サバ州では営業時間は午前5時から午後9時まで)。2名の乗客を乗せることができる
🟠🟡 通常通り営業可能(営業時間は元々認可されている営業時間内)で、乗客数は車両の乗車定員(搭乗定員)に準ずる
飛行機、フェリー:
🔴🟠🟡 通常通り営業可能。乗客数は最大定員まで搭乗可
🔴🟠🟡 通常通り可能
商業活動と営業時間
🔴 生活必需品の取り扱い店(眼鏡店を含む)のみ午前6時から夜8時まで営業可。服飾店、散髪・ヘヤサロン、スパ、リフレクソロジーは営業禁止(1/16に眼鏡店は営業可に。ただしサラワク州シブでは営業禁止)
🟠 眼鏡店、散髪・ヘヤサロン、スパ、リフレクソロジーも含めて、午前6時から深夜12時まで営業可 (サラワク州では午後10時まで)
🟡 通常営業可
🔴 午前6時から午後10時まで営業可。店内での飲食は禁止。お持ち帰り、ドライブスルーのみ営業可(サラワク州シブではフードトラックや露店は営業禁止)
🟠 午前6時から深夜12時まで営業可 (サラワク州では午後10時まで)。店内での飲食も可能だが、1m以上の十分な距離を保てるようにすること
🟡 通常営業可。店内での飲食も可能だが、1m以上の十分な距離を保てるようにすること
🔴 午前6時から午後10時まで営業可 (サバ州では午後9時まで)
🟠 午前6時から深夜12時まで営業可 (サラワク州では午後10時まで)
🟡 通常営業可
🔴 午前7時から午後2時まで営業可 (サバ州とサラワク州シブでは午前6時から午後2時まで。サラワク州シブではファーマーズマーケットの営業は禁止)
🟠 通常営業可。ただし上限は深夜12時まで (サラワク州では午後10時まで)。SOPの遵守が必要で、RELAによる警備が必要
🟡 通常営業可。SOPの遵守が必要で、RELAによる警備が必要
🔴 深夜12時から午前6時まで、および午前11時から午後4時まで営業可 (サバ州では深夜12時から午前6時までのみ)
🟠 通常営業可。ただし上限は深夜12時まで (サラワク州では午後10時まで)。SOPの遵守が必要で、RELAによる警備が必要
🟡 通常営業可。SOPの遵守が必要で、RELAによる警備が必要
🔴 営業禁止
🟠 通常営業可。ただし上限は深夜12時まで (サラワク州では午後10時まで)。SOPの遵守が必要で、RELAによる警備が必要
🟡 通常営業可。SOPの遵守が必要で、RELAによる警備が必要
🔴 午前6時から午後10時まで営業可 (サバ州とサラワク州シブでは午後8時まで)。ただし高速道路上では24時間営業可
🟠 午前6時から深夜12時まで営業可 (サラワク州では午後10時まで)。ただし高速道路上では24時間営業可
🟡 通常営業可
🔴 SOPの遵守を確認する店員を配置する場合のみ営業可。クリーニング店は午前6時から午後8時まで営業可(ただしサラワク州シブでは営業禁止)
🟠 午前6時から深夜12時まで (サラワク州では午後10時まで)
🟡 通常営業可
🔴🟠🟡 24時間営業可能
🔴 午前6時から午後8時まで営業可
🟠🟡 午前6時から深夜12時まで (サラワク州では午後10時まで)
🔴 午前6時から夜8時まで営業可
🟠 午前8時から深夜12時まで営業可
🟡 通常営業可能 (サラワク州では午後10時まで)
マスク着用義務について
特に人の多い公共の場所においてマスクを着用する義務があります。ただし、以下のアクティビティーや場所においては着用義務がありません。
- 自宅で家族のみと過ごしている場合
- ホテルやその他の宿舎で家族のみと過ごしている場合
- 個人のワークスペースにいる場合
- 屋内外を問わずスポーツやレクレーションを行っている場合
- 家族のみで自家用車に乗車している場合
- 屋内外を問わず、公共の場所でも自分1人でいる場合
- 公共の場所で飲食をしている場合
通勤・就業について
🔴 企業は関係省庁からの営業許可を得ること。移動には営業許可証、社員証、会社の公式レターなどが必要
🟠 州またぎの移動やCMCO地域への出入りは禁止なので、移動には営業許可証、社員証、会社の公式レターなどが必要
🟡 州またぎの移動は禁止なので、州またぎの通勤に制限が適用されるかは不明
🔴 エッセンシャルサービスとして指定されている業種の管理職は通常の30%の人数のみ、製造ラインなどでは雇用主が定員を設定する
🟠 雇用主が定員を設定し、最低限必要な人数のみ出勤させること
🟡 特に規定なし
🔴 基本的に自宅勤務
🟠 自宅勤務が推奨され、出勤と自宅勤務をシフト制にすることも可
🟡 特に規定なし
漁業、農業、畜産業など
🔴🟠🟡 食糧生産に関わるため通常通り営業可能
宗教活動
🔴 礼拝に集まれるのは5人を上限とする (連邦直轄領では金曜礼拝に30名まで参列可能)
🟠 州政府の定める定員内で礼拝を実施可能。また結婚式の参列者は上限を30名とする (ただし施設の大きさと物理的距離を確保できる人数に限定すること)
🟡 州政府の定める定員内で礼拝を実施可能 (ただし施設の大きさと物理的距離を確保できる人数に限定すること)
スポーツに関する規定
🔴 禁止。ただし、家族のうち2名で自宅周辺をジョギングしたり、1名で10km圏内をサイクリングすることは許可される(サラワク州シブではすべてのスポーツが禁止)
🟠 屋内外を問わず、接触しないスポーツで、プレイヤーが10名を超えないスポーツは許可。ただしスポーツと娯楽に関するSOPを遵守すること。ハイキング、水泳、コンタクトスポーツ、チーム対戦型スポーツなどは禁止 (サラワク州では観客を伴わないスポーツは許可)
🟡 許可。ただしスポーツと娯楽に関するSOPを遵守すること
🔴 明確な規定なしですが、スポーツが原則禁止なため営業禁止かと…(サバ州では公園も閉鎖)
🟠 練習向けの利用に限り、施設の同時利用者数10名を上限に営業可能 (サラワク州では利用者数の上限はなし)
🟡 公衆向けのスポーツ施設を営業する場合は、スポーツと娯楽に関するSOPを遵守すること
🔴 禁止
🟠 練習に関しては「隔離ベース」の対策で特定の施設でのみ続行可。無観客試合は可
🟡 国内・国際試合の許可は、若者・スポーツ省(Kementerian Belia dan Sukan)の決定に基づく。外国人選手のマレーシアへの入国許可は、若者・スポーツ省からのレターに基づき出入国管理局が決定する。試合に出場する選手や関係者は、試合の3日前にRT-PCR/RTK抗体検査を受け陰性である必要がある。観戦者は施設のキャパシティの10%または4000人のどちらか低い方まで収容可能
娯楽、レクリエーションに関する規定
🔴 原則禁止
🟠 許可 (ただし通常時の定員の50%を上限とし、サラワク州のみ定員の50%または200人を上限)
🟡 許可
🔴 規定なし。でも禁止じゃね?
🟠🟡 許可。ただし最小限度のスタッフで活動し、観客を入れないこと。また創作活動に関するSOPを遵守すること
🔴 禁止
🟠🟡 許可。ただしKKMMが定める担当者を含む最小限度のスタッフで活動すること
🔴 禁止
🟠🟡 許可。ただしKKMMの定める観客数を上限に、時間制限を設けること
教育活動
🔴 関係省庁の許可を受け、通常通り開園可。送迎サービスも使用可能(サラワク州シブでは開園禁止)
🟠 関係省庁の許可を受け、通常通り開園可。送迎サービスも使用可能
🟡 通常通り開園可能。送迎サービスも使用可能

🔴 試験学年のみ通学可。それ以外の学年は自宅学習(サラワク州シブでは禁止)
🟠🟡 通学可 (1/16に全国のローカル校が自宅学習になったため、各学校で授業形態の変更があるかもしれません)
🔴 高等教育省の定めるSOPに沿って、試験や研究目的で施設を利用可(サラワク州シブでは禁止)
🟠 通学可
🔴 禁止
🟠🟡 許可
会議について
オフィスやホテルなどの施設で開催される対面式の会合や会議、セミナー、クラス、トレーニング、展示会、講演会、公式および非公式のイベントは…
🔴 禁止 (ビデオ会議は開催可能)
🟠 会議は物理距離の確保、マスクの着用を条件に開催可能。ただし出席できる人数は、開催場所の定員の50%までの人数を上限とする (サラワク州では定員の50%または200人まで)。セミナー、クラス、トレーニング、展示会、講演会は禁止 (サラワク州では定員の50%または200人を上限に開催可能)
🟡 物理距離の確保、マスクの着用を条件に開催可能
社交的なイベント
食事会、結婚披露宴、婚約式、記念日の祝い、送別会、誕生会、リユニオンディナーは…
🔴 禁止
🟠 禁止
🟡 物理距離の確保、マスクの着用を条件に開催可能
禁止されるアクティビティ
🔴🟡🟠🟣 ナイトクラブ、パブ
🔴 テーマパーク、屋内プレイグラウンド、カラオケ、映画館
🟠 屋内テーマパーク、屋内プレイグラウンド、映画館
🔴 旅行全般
🟠 EMCO地域への旅行、CMCO地域外への旅行
🟡 EMCO地域への旅行
🔴🟡🟠 別の州への国外旅行、外国人がマレーシアに観光目的で入国すること
🔴🟡🟠🟣 その他、1か所に大勢が集まり、物理距離の確保などの保健省の定める規定を遵守できないアクティビティは禁止。また、政府が個別のアクティビティを禁止する場合は随時発表する
MCO地域のエッセンシャルサービスの一覧
- 航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)を含む航空業界
- 自動車とその部品の生産
- 食料、飲料とその関連
- パッケージと印刷業
- 家庭用品、石鹸などの衛生用品、洗剤とその関連
- 栄養補助食品を含むヘルスケア
- PPE、防火服
- 医療機器の部品
- 電気および電子機器
- 石油とガス
- 石油化学製品
- 化学製品
- 機械および装置
- セラミック (グローブの型となるもの)
- 鉄鋼業
- PPE生産のみの繊維業
- 家具部門
- 燃料および潤滑剤の製造、蒸留、保管、供給、流通
- 建設業
- 重要なメンテナンスと修理業
- 公共インフラの建設業
- 建設現場の労働者の宿舎の建設
- 自動車 (修理およびメンテナンスのみ)
- 金融サービスとその関連業
- マレーシア国立銀行によって認可、登録されている金融機関 (銀行、保険業など)
- マレーシア証券委員会によって認可、登録、規制されている資本市場法人
- 地方自治体および政府のサービス
- 住宅ローン/コミュニティクレジット (認可された貸金業)
- 廃棄物/下水道管理
- 公共の清掃業者
- 施設の清掃と消毒作業
- 通信およびデジタルインフラストラクチャ
- eコマースとその関連業
- ホテルと宿泊施設
- 獣医を含む農業、漁業、畜産業
- 農場/鳥の巣/馬/動物処理場/食肉処理場/家畜/家畜飼料工場/ワクチン供給業者/家畜管理/ペットショップの管理
- 家畜の疾病管理および生産規制
- 獣医
- 水道と電力
- 専門サービス (会計士/弁護士/監査人/エンジニア/建築家など、科学者、技術者 (メンテナンスを含む)
- セキュリティサービス
- 安全保障
- 司法、立法業務
- 陸路、海路、空路による輸送
- 港、空港のサービスと運営 (荷降ろし、貨物の運搬、出荷、保管など)
- 保管およびロジスティク
- 食品や飲料のサービス/販売/配達
- 小売/流通/卸売り
- 農業、漁業、畜産業とその関連
- プランテーションとコモディティとその関連
- 関係省庁との協議の後、保健大臣が決定したサービス業、産業、商業分野
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