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要注意!マレーシア国内で狂犬病が止まらない!

マレーシアで狂犬病が流行っているので要注意

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マレーシア各地で、現在2019年02月に至るまで狂犬病にかかって命を落とす人が後を絶ちません。マレーシアに在住の方、また旅行で訪問予定の方は十分に注意が必要です。

狂犬病とは

まず、狂犬病とはウイルス性の感染症です。犬だけでなく、猫、さらには人を含めた全ての哺乳類が感染する病気で、一旦発病するとほぼ100%死に至るという極めて危険な人獣共通感染症です。

日本では1950年に狂犬病予防法が施行されて以来、国内において狂犬病は発生していない状況です。

狂犬病の症状

狂犬病に感染した動物に噛まれて狂犬病を発病した人には、敏感、狂躁状態、全身麻痺、咽喉頭の麻痺、痙攣、恐水症などの症状がみられます。

潜伏期間は一定せず、早いと1〜2週間、長ければ数年も経過したのちに発病するケースも報告されています。

過去の発生状況

狂犬病を発症した犬たち

マレーシアでは、1999年の時点で狂犬病の清浄が宣言されており、それ以降は狂犬病の発症がありませんでした。

ところが、2015年に入って突然マレーシアのペナン、ペルリス、ケダといった州において狂犬病の感染が確認され、以降現在に至るまで引き続き狂犬病にかかる患者が後を絶ちません。

突然2015年以降再び狂犬病が広がった感染源としては、マレーシアと国境を接する隣国、タイから入り込んだものとされています。

下記は2017年に在マレーシア日本国大使館から発表された狂犬病の発生状況です。

1   7月以降,マレーシアでは,サラワク州スリアン(Serian)とペラ州タイピン(Taiping)において狂犬病の感染が確認され,これまで児童4人と男性1人が死亡したほか,2人が病院で治療を受けています。半島マレーシアで狂犬病ウイルスが確認されたのは,2015年後半にペナン州で確認されて以来のこととなります。

2   狂犬病は,狂犬病ウイルスに感染した犬などの動物に咬まれたり,引っかかれたりすることで感染します。発病すると,効果的な治療はなく,ほぼ100%の方 が亡くなります。潜伏期間は,一般的には1か月から3か月とされていますが,1週間未満で発病したり1年を過ぎても発病しない場合もあるなど,幅がありま す。

在マレーシア日本国大使館

現在の状況

というわけで、最近では2015年以降マレーシアで広がっている狂犬病ですが、気になる現在の状況についてお伝えしたいと思います。

下記はマレーシアの邦人向け新聞「南国新聞」からの抜粋です。(2019/01/22)

(マレーシア)サラワク州クチンで1月18日、狂犬病に感染した高齢女性が死亡した。狂犬病の死者は、16人となった。

厚生省の発表では、亡くなったのはセリアンのカンポン・スンガイ・ドゥに住む女性(80)で、高熱・咳・倦怠・痒みなどを訴え1月11日にクリニックで手当てを受けた。しかし、病状が悪化し、14日にサラワク総合病院に入院、18日午前9時35分に死亡した。女性は犬に噛まれたことを医師に告げていなかった。

サラワク州では2017年7月以降、17人が狂犬病ウイルスに感染しており、16人が死亡した。
(1月18日スター、ベルナマ)

南国新聞

記事によると、現在ボルネオ島サラワク州において、狂犬病が流行っている様子です。特に2017年以降、サラワク州のクチン、サマラハン、スリアン、ブトン、サリケイなどの地域で多発している模様。

緊急事態を受けて政府はサラワク州内全ての犬に狂犬病ワクチンを接種することを発表しています。現在地区ごとに順にワクチンの無料接種が進められています。

特にサラワク州への観光をご計画の方は、野犬や飼い犬との接触に十分に注意してください。(飼い犬に噛まれて発症したケースもあり)

万一噛まれたら

マレーシアで犬に噛まれたら大きな病院へ
Photo by Chongkian

まずは噛まれないように動物との接触を避けることが大前提ですが、気をつけていたとしても野良犬などに突然襲われることはあり得ます。

もしも噛まれてしまった場合には、以下の指示に従ってすぐに行動するようにしてください。

万一動物等に咬まれた場合の対策

狂犬病は一旦発症すれば効果的な治療法はなく,ほぼ100%の方が亡くなります。狂犬病にかかっているおそれのある動物に咬まれてしまった場合,直ちに十分に石けんを使って水洗いをします(傷口を口で吸い出したりしない)。

その後,す ぐに医療機関で傷口を治療し,ワクチン接種をします。発病前であれば,ワクチンの接種は効果があると考えられていますので,必ず接種してください(破傷風 トキソイドを未接種の方は狂犬病ワクチンの接種とともに,破傷風トキソイドの接種も必ず受けてください)。

事前に狂犬病の予防接種を受けている場合でも, 狂犬病にかかっているおそれのある動物に咬まれた場合は治療を目的としたワクチン追加接種が必要となりますので,必ず医療機関で受診してください。

また,現地医療機関での受診の有無にかかわらず,帰国時に検疫所(健康相談室)にご相談ください。 

参考情報:
   厚生労働省検疫所(FORTH)「感染症についての情報 狂犬病」
  http://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/name47.html

(問い合わせ先)
 外務省領事局政策課(医療情報)
    電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
 外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
    電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
 外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
      (携帯版)http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp

在マレーシア日本国大使館