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マレーシアの永住権(永住ビザ/PR)をお考えの方に向けて、マレーシア永住権を取得する利点や申請する資格、申請方法など、詳しい情報をご紹介します。
永住権(えいじゅうけん)とは外国人が、在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のこと。出入国管理及び難民認定法第22条では永住許可と呼ばれ、これは在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可を指す。滞在国で永住権を持つ外国人や永住許可を受けた外国人を永住者と呼ぶ。
Wikipedia
マレーシアの永住権とは?
永住権(PR)の発行された外国人は、マレーシア国内に無期限に滞在する権利を持つことになります。また、マレーシア国内における就労に関しても自由に選択することが可能です。
ただし、マレーシア政府は、PR保有者が政治活動等に参加することを厳しく禁止しており、もちろん投票することも許可されていません。政府は必要と思われる場合にはいつでもPRを取り消す権利を有します。
ちなみに、マレーシア長期滞在を望む外国人の間で人気の、【MM2H】(マレーシア・マイ・セカンド・ホームビザ)とは異なります。
永住権を取得する利点とは?
マレーシア永住権を取得した場合に享受できる特典をリストにしたいと思います。
- マレーシアに無期限で滞在する許可
- 自分のビジネスを始めて運営できる
- 就労許可なしで自由に仕事ができる
- マレーシアで不動産を購入することができる(最低価格やその他制限あり)
- ローンの金利が優遇される
- ビザや入国管理の制約なしに自由にマレーシアに出入りできる
- 子どもがいる場合、地元の人と同じ公立学校に通うことができる
- マレーシアで生まれた新生児は妻の国籍に関係なくマレーシアの市民権を取得できる
- 日本国籍のパスポートとマレーシアの永住権、2重のアイデンティティーを活用できる
永住権を申請する資格のある人
永住者の候補者になるには、まず雇用パス、MM2Hなどの長期ビザで5年以上合法的にマレーシアに住んでいる必要があります。
配偶者がマレーシア人である場合にも、必要な最低滞在期間は5年です。つまり、マレーシア人と結婚後5年間滞在した後に初めて永住権を申請することができます。それまでは、一年更新の長期滞在ビザが発行されます。
ただし、この資格はマレーシア内各州によって異なる場合があり、たとえばサラワク州では永住権の申請を検討する前に、最低10年間居住する必要があります。
永住権申請の基準
大きく分けると、次の3つのカテゴリーに属している必要があります。
- 投資家
- 専門家
- マレーシア人の配偶者
十分な財源がある場合には、INVESTORという立場、これが最も簡単で確実性の高い永住権取得方法です。ただし、投資といってもピンキリ。どんな投資でもいいというわけではありません。
投資家として永住権を申請する人は、マレーシアの銀行で定期預金口座を開設し、最低200万米ドル(二億円以上!)を口座に入金する必要があります。しかも、そのお金は5年後以降にしか引き出すことができません。
専門家カテゴリでは、マレーシア当局に永住権を認めてもらえる程度のハイレベルな技術を証明する必要があるため、申請者には高度な専門家としてのスキルが求められます。
例えば、医師、科学やテクノロジー分野、製造スキル、スポーツ選手、コーチ等の運動スキル、など、専門分野で特化している必要があります。
また、マレーシアの政府機関または民間企業で最低3年間勤務し、マレーシア関連機関による認定/推薦が必要といった条件が課される場合もあります。
マレーシア人と結婚すれば永住権がもらえる、と簡単に考える人もいるようですが、実は配偶者という立場で永住権を手にするには長い年月がかかります。
マレーシア人との結婚後は、まずは1年有効の長期滞在ビザが発行されます。その1年ごとの長期滞在発給を5年連続更新後、初めて永住権の申請ができるというシステムになっています。
また、申請の際にはマレーシア人の保証人も必要となります。
結婚して最初の6ヵ月はこの期間に含まれません。結婚詐欺や不正な結婚でのビザ取得を阻止する目的と思われます。
ただ、この5年という期間を過ぎたとしても申請ができるというだけで、永住権取得までにはさらに長い年月がかかる場合もあります。
マレーシア永住権の認定プロセスでは、「ポイント・システム」が導入されています。
PR認定のプロセスで、ユニークなのが「ポイント・システム」です。ポイントとは、申請者がマレーシア国家に対してどういう貢献ができるのか、どれくらい有用な人物なのかを項目化・数値化したもので、例としては、年齢・学歴・職業・専門知識・投資額・マレーシア語の能力などをポイント化し、120点満点中65ポイント以上の外国人に与えられるとされています。
Dijima
マレーシア永住権の申し込み方法は?
永住権の申請にあたっては、複雑で長期に渡るプロセスが必要となるため代理店等を通じて申請する方が多いですが、個人で申請することも可能です。
申請書類等はすべてマレー語になります。マレー語での読解力、オフィサーとのやり取りに自信がない方は、代理店を通して申請されることをおすすめします。
- 永住権申請用フォーム(入国管理局のカウンターにて購入)
- 入国許可書(長期滞在ビザ)の原本とコピー
- 過去5〜10年間のパスポートと旅行書類のコピー
- 申請者のパスポート用サイズの写真2枚
- マレーシアの保証人(スポンサー)のパスポート用サイズの写真1枚
- 配偶者の身分証明書(必要に応じ)
- 結婚証明書(必要に応じ)
- 配偶者と子供のその他証明書(該当する場合)
- 犯罪経歴証明書(日本の警察にて発行)
- 証人印も準備する
- その他必要な場合もあり
上記の書類がすべて揃った時点で入国管理局に出向き、書類を提出します。書類に不備がありその場で揃えられない場合には、もう一度書類を準備して出直す必要があります。
書類を提出したあとは、オフィサーや警察による本人への面接、現地配偶者や現地保証人への面接等も行われます。中には面接までに半年〜1年もかかったというケースもありますので、気長に待つ必要がありそうです。
面接は英語で行われることもあれば、マレー語が使用される場合もあります。
必要書類や条件などに関する項目は変更されることがありますので、必ず下記マレーシア入国管理局の公式ホームページにて詳細をご確認ください。
マレーシア入国管理局公式ホームページ (英語/マレー語のみ)
在日マレーシア大使館
在マレーシア日本国大使館
無事に審査に通過すると、自宅に永住権の申請が通ったことを知らせる通知レターが発送されます。ここでホッとするかと思いますが、まだ仕事は残っています。
次に、マレーシア国内での身分証明となるICを発行してもらうため、JPN(JABATAN PENDAFTARAN NEGARA)と呼ばれる国家登録省に出向きます。
ここでもう一度必要書類を確認して揃え、顔写真入りの永住許可証とプラスチック製ICの両方を発行してもらいます。
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結論:マレーシアで永住権を取得するのは大変
というわけで、今回はマレーシアでの永住権について、また取得するために必要な資格や取得方法をお伝えしましたが、いかがでしたか?
思っているよりもハードルが高く、そして条件を満たしていたとしても取得までにはかなりの年月と複雑なプロセスが必要だということが分かっていただけたでしょうか。
そのため、マレーシアに長期滞在したいという方の多くは、永住権とハードルが低めで取得しやすい【MM2H】ビザを選ばれています。ただし、あくまで観光客として最長10年いれるだけのビザですので、永住権とは勝手が違います。
マレーシア政府が定める条件を満たしていて、どうしてもマレーシアで永住権を取得したいという方は、ぜひチャレンジしてみてください。
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