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同性愛や不倫行為は死刑!ブルネイで4月3日から新刑法施行

ブルネイ王国で新刑法が施行開始

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マレーシアの隣国ブルネイ王国にて、この度イスラム教のシャリア法を適用した新刑法が施行されました。今回施行された新刑法の詳細、またブルネイ王国とはどんな国なのか情報をまとめたいと思います。

シャリア刑法の完全施行

今回ブルネイで適用されることになった新法は、イスラム教のシャリア法に基づいた法律。イスラム教を国教とするブルネイのボルキア国王により施行されました。

ブルネイでは,2014年5月にイスラム教に基づくシャリア刑法の一部が第1段階として導入され,2019年4月3日からはシャリア刑法の完全施行が予定されています。

シャリア刑法には,外国人や非イスラム教徒であっても適用される規定が多くあり,したがってそれらの規定はブルネイ在住の外国人や旅行者も適用対象になります。

在ブルネイ日本国大使館

同刑法はイスラム教徒ではないブルネイ人、ブルネイ国民ではない外国人滞在者、外国人旅行者にまで適用が広げられており、現在ブルネイ在住、または今後ブルネイに渡航予定の日本人にも関係のある新法ということになります。

処罰対象となる行為の例

ここで新刑法の処罰対象となる行為の例をみてみましょう。下記は平成31年3月1日に掲載された在ブルネイ日本国大使館ホームページの告知内容の抜粋です。

下記は,同法や他の法令により処罰対象とされる行為の例であり,在留邦人の方やブルネイを訪問される予定のある方は,十分ご注意下さい。これらはブルネイ国内に限らず,ブルネイ航空機やブルネイ船籍船舶における行為も対象となります。

1 自宅・ホテル自室以外での飲酒・喫煙

  レストランなどの飲食店,ホテル・ロビーを含め,自宅・ホテル自室外での飲酒,アルコールの販売・購入,イスラム教徒への贈呈も禁止されています。
 ブルネイ航空機内ではアルコールが提供されませんが,免税店で購入し持ち込んだアルコールを機内で飲む行為も対象となります。
 なお,喫煙については,一般法によって,ホテルのロビー・廊下・トイレ,レストラン,オフィス,工場,市場,空港,病院,学校,娯楽施設,公共交通機関を含む多くの場所で禁止されています。
 
2 ラマダン(断食月)中の自宅・ホテル自室以外での飲食・喫煙(日の出から日没まで)

 食事はレストラン等で持ち帰り用として購入できますが,必ず自宅・自室内でのみ飲食して下さい。
 
3 夫婦や家族以外の男女が閉鎖された空間で過ごすこと(相手がイスラム教徒の場合)

 職場でもイスラム教徒の異性と扉を閉じた室内で二人きりになることがないよう注意が必要です。

4 不道徳な行為(indecent behavior)

 服装については具体的な基準が明確ではありませんが,特に女性は肌の露出度の高い服装での外出は避けるようお勧めします。
 
5 異性装

 女装した男性,男装した女性が自宅外へ出た場合,刑罰が科されます。
 
6 イスラム教からの改宗,他宗教の教育

 イスラム教徒を他宗教へ改宗させること,無信仰の者にイスラム教以外の宗教を教えることも禁止されています。
 
7 イスラム教の冒涜

 
8 宗教に関する国王発言の批判・反対・侮辱


9 イスラム教徒男性の金曜礼拝への不参加

 被雇用者のイスラム教徒男性を金曜礼拝に参加させない場合,雇用者が罪に問われます。 


在ブルネイ日本国大使館

新刑法下で課される刑罰の例

多くのメディアでは同性愛や不倫行為に対する厳罰が注目されていますが、そのほかにも窃盗・飲酒・背教・殺人など多数の罪状に対して重い刑罰が科されることになっています。

シャリア刑法では,「窃盗」,「強盗」,「婚前・婚外性行為」,「強姦」,「異常性行為」,「姦通・強姦の不当告訴」,「飲酒」,「背教行為」については,手足首切断や投石による死刑等の身体刑(ハッド刑)が,「殺人」,「傷害」では,被害者が被った死や身体損傷と同等の刑罰を加害者に与える同害報復刑(キサース刑)も規定されており,非イスラム教徒でもこれら刑罰により罰せられるものがあります。

在ブルネイ日本国大使館

たとえば、窃盗の初犯では右手を切断、重犯なら左足の切断が定められていますし、婚外性行為・未婚者の性行為には最高で死刑が適用されます。

ただし、ブルネイにはシャリア法だけでなく一般法も併用されており、いずれの法で裁くのかは個別に判断されるということです。

ブルネイ王国とは

ブルネイ王国のボルキア国王は世界で有数の大富豪
Photo by Bernard Spragg. NZ

今回の新刑法の施行に関しては国内外から様々な意見が出ていて、世界でも注目される例となっています。では、ブルネイ王国とは一体どんな国なのでしょうか。

ブルネイ基本情報

簡単にブルネイの基本情報をおさらい。ブルネイは正式名称「ブルネイ・ダルサラーム国」といい、国の面積は三重県の面積とほぼ同じ5,765平方キロメートルです。

人口は42.1万人(2017年)、民族構成はマレー系66%、中華系10%、その他24%となっています。

公用語はマレー語。英語や中国語も広く用いられていますが、公用語はマレー語です。

宗教は国教がイスラム教(78.8%)。とはいえ、その他の宗教も認められていて、仏教8.7%、キリスト教7.8%、その他4.7%です。

大富豪の国王

今回の新刑法を施行した国王の名はハサナル・ボルキア国王。ブルネイ国王第29代にあたります。ブルネイでは国王はスルタンと呼ばれ、事実上全権を掌握する国家元首。

ボルキア国王は莫大な個人資産を持つ大富豪としても知られています。米フォーブスが2016年に行った調査によると、「個人資産の多い王族第二位」がブルネイのボルキア国王でした。総資産は200億ドルとも言われています。

ちなみにこの額はブルネイの国家予算の4倍を超えるということで、豊富な天然資源を抱えるブルネイ王国がいかに潤っているかを物語っています。

禁酒国

ブルネイは禁酒国としても有名です。過去には中華系レストランなどで密かにアルコールが売られていたようですが、2014年のシャリア刑法施行以来アルコールに対する取り締まりが厳しくなりました。

現在は非イスラム教徒であったとしても、家庭内やホテル客室内以外の公共の場所(レストラン等飲食店を含む)での飲酒が禁止されています。

入国の際に規定の範囲内でお酒を持ち込むことは可能ということですが、その場合は税関にて申請が必要です。

またブルネイ国内のみならず、ブルネイのフラッグキャリア、ブルネイ航空機内での飲酒も禁止されていますので、注意してください。

さいごに

ブルネイ国内のみならず、ブルネイ航空機内での飲酒も禁止
Photo by Aero Icarus

今回はブルネイで新しく施行された新刑法に関するニュースを取り上げましたが、いかがでしたか?イスラム教を国教とする国ならではのシャリア法に基づいた新刑法の施行、概要を理解していただけたでしょうか。

ちなみに、2019年4月3日現在すでにブルネイ王国において新刑法の施行が始まっています。日本はもちろんのこと、同じイスラム教を国教とするマレーシアとも異なる新刑法。

ブルネイに入国される際の参考にしていただければと思います。

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